企業結合審査とは、株式の取得・所有、合併、共同新設分割・吸収分割、共同株式移転、事業等の譲受けといった企業結合が、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとならないかを、公正取引委員会が審査することです(独占禁止法10条・15条〜16条)。
国内売上高などが一定の基準を超える企業結合は事前の届出が必要で、届出受理の日から30日を経過するまでは原則として実行できません(10条2項・8項)。問題がある場合、公正取引委員会は株式の処分などを命じることができます(17条の2)。
株式取得・合併・会社分割・事業譲受けなどの企業結合が競争を実質的に制限することとならないかを、公正取引委員会が審査すること。
企業結合審査とは、株式の取得・所有、合併、共同新設分割・吸収分割、共同株式移転、事業等の譲受けといった企業結合が、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとならないかを、公正取引委員会が審査することです(独占禁止法10条・15条〜16条)。
国内売上高などが一定の基準を超える企業結合は事前の届出が必要で、届出受理の日から30日を経過するまでは原則として実行できません(10条2項・8項)。問題がある場合、公正取引委員会は株式の処分などを命じることができます(17条の2)。
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