合併は、複数の会社が合併契約を結んで1つの会社になる組織再編の手法です(会社法748条)。既存の会社が存続して他の会社を吸収する「吸収合併」と、新たに設立する会社に全ての会社が合流する「新設合併」があります(2条27号・28号)。
消滅する会社の権利義務は、個別の移転手続を経ずに全部まとめて存続会社などに承継され(750条1項等)、消滅会社の株主は対価として存続会社の株式などを受け取ります。原則として株主総会の承認と債権者保護手続が必要です。
複数の会社が合併契約により1つの会社になり、消滅する会社の権利義務の全部を存続会社または新設会社が承継する組織再編。
合併は、複数の会社が合併契約を結んで1つの会社になる組織再編の手法です(会社法748条)。既存の会社が存続して他の会社を吸収する「吸収合併」と、新たに設立する会社に全ての会社が合流する「新設合併」があります(2条27号・28号)。
消滅する会社の権利義務は、個別の移転手続を経ずに全部まとめて存続会社などに承継され(750条1項等)、消滅会社の株主は対価として存続会社の株式などを受け取ります。原則として株主総会の承認と債権者保護手続が必要です。
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