債権者保護手続とは、合併・会社分割などの組織再編や、資本金・準備金の額の減少を行う会社が、債権者に異議を述べる機会を与えるための手続です。会社法では「債権者の異議」として定められています(会社法449条・789条・799条・810条)。
会社は、再編等の内容や、債権者が1か月以上の一定の期間内に異議を述べられる旨を官報に公告し、知れている債権者には個別に催告します。異議を述べた債権者には、その債権者を害するおそれがない場合を除き、弁済、相当の担保の提供又は財産の信託をしなければなりません。
合併・会社分割などの組織再編や資本金の額の減少をする会社が、債権者に異議を述べる機会を与えるために行う会社法上の手続。
債権者保護手続とは、合併・会社分割などの組織再編や、資本金・準備金の額の減少を行う会社が、債権者に異議を述べる機会を与えるための手続です。会社法では「債権者の異議」として定められています(会社法449条・789条・799条・810条)。
会社は、再編等の内容や、債権者が1か月以上の一定の期間内に異議を述べられる旨を官報に公告し、知れている債権者には個別に催告します。異議を述べた債権者には、その債権者を害するおそれがない場合を除き、弁済、相当の担保の提供又は財産の信託をしなければなりません。
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