減資(資本金の額の減少)は、株式会社が資本金の額を減らすことです。減少する額や効力発生日などを原則として株主総会の決議で定める必要があり(会社法447条1項・3項)、その決議は原則として特別決議です(309条2項9号)。減少する額の全部又は一部を準備金とすることもできます。
債権者は異議を述べることができるため、会社は原則として官報で公告し、知れている債権者には個別に催告しなければならず、異議を述べることができる期間は1か月以上としなければなりません(449条)。
株式会社が、原則として株主総会の決議と債権者保護の手続を経て、資本金の額を減らすこと。
減資(資本金の額の減少)は、株式会社が資本金の額を減らすことです。減少する額や効力発生日などを原則として株主総会の決議で定める必要があり(会社法447条1項・3項)、その決議は原則として特別決議です(309条2項9号)。減少する額の全部又は一部を準備金とすることもできます。
債権者は異議を述べることができるため、会社は原則として官報で公告し、知れている債権者には個別に催告しなければならず、異議を述べることができる期間は1か月以上としなければなりません(449条)。
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