みなし配当は、株主が、会社の合併(非適格のもの)、資本の払戻し、残余財産の分配、自己株式の取得などにより金銭その他の資産の交付を受けた場合に、その額のうち、交付の基因となった株式に対応する資本金等の額を超える部分を、税法上の配当とみなすものです(法人税法24条1項、所得税法25条1項)。
剰余金の配当以外の方法で会社の内部留保が株主に還元され、株主が配当を受けたのと同様の経済的効果を得る部分を、配当として課税する仕組みです。
会社が自己株式の取得などで株主に金銭等を交付した場合に、そのうち資本金等の額を超える部分を、税法上配当とみなすもの。
みなし配当は、株主が、会社の合併(非適格のもの)、資本の払戻し、残余財産の分配、自己株式の取得などにより金銭その他の資産の交付を受けた場合に、その額のうち、交付の基因となった株式に対応する資本金等の額を超える部分を、税法上の配当とみなすものです(法人税法24条1項、所得税法25条1項)。
剰余金の配当以外の方法で会社の内部留保が株主に還元され、株主が配当を受けたのと同様の経済的効果を得る部分を、配当として課税する仕組みです。
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