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かぶしきとうのじょうとしょとく

株式等の譲渡所得

ひとことで言うと

個人が株式や新株予約権などの株式等を譲渡して得た所得で、他の所得と区分して課税されるもの。

株式等の譲渡所得は、個人が株式、新株予約権、公社債などの「株式等」を譲渡して得た所得(譲渡所得等)をいいます。租税特別措置法により、上場株式等と一般株式等(非上場株式など)に分け、それぞれ他の所得と区分して課税されます(同法37条の10、37条の11)。

税率は所得税15%と住民税5%(地方税法附則35条の2・35条の2の2)で、このほか復興特別所得税がかかります。上場株式等の譲渡損失は、一定の要件で配当等との損益通算や3年間の繰越控除ができます(租税特別措置法37条の12の2)。

別名・略称
株式等に係る譲渡所得等
法令等

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