国外転出時課税は、国内に住所・居所を有しなくなる(国外転出をする)居住者が、その時点で有価証券や匿名組合契約の出資の持分などを持っている場合に、それらを国外転出の時に譲渡したものとみなして所得税を課す制度です(所得税法60条の2第1項)。未決済の信用取引・デリバティブ取引も対象です(同条2項・3項)。
対象資産の価額の合計が1億円以上で、国外転出の日前10年以内に国内に住所・居所を有していた期間が5年を超える居住者に適用されます(同条5項)。
一定の要件に当たる居住者が国外に転出する時に、持っている有価証券などを譲渡したものとみなして、含み益に所得税を課す制度。
国外転出時課税は、国内に住所・居所を有しなくなる(国外転出をする)居住者が、その時点で有価証券や匿名組合契約の出資の持分などを持っている場合に、それらを国外転出の時に譲渡したものとみなして所得税を課す制度です(所得税法60条の2第1項)。未決済の信用取引・デリバティブ取引も対象です(同条2項・3項)。
対象資産の価額の合計が1億円以上で、国外転出の日前10年以内に国内に住所・居所を有していた期間が5年を超える居住者に適用されます(同条5項)。
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