匿名組合は、匿名組合員が営業者の営業のために出資をし、営業者がその営業から生ずる利益を分配することを約する契約(匿名組合契約)によって生じる関係です(商法535条)。出資は営業者の財産に属し、匿名組合員は営業者の業務の執行や代表をすることができません(同法536条1項・3項)。
匿名組合員は、営業者の行為について第三者に対して権利・義務を持ちません(同条4項)。匿名組合契約に基づく権利は、金融商品取引法上の有価証券とみなされることがあります(同法2条2項5号)。
一方の当事者(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資し、営業者がその営業から生ずる利益を分配することを約する、商法上の契約関係。
匿名組合は、匿名組合員が営業者の営業のために出資をし、営業者がその営業から生ずる利益を分配することを約する契約(匿名組合契約)によって生じる関係です(商法535条)。出資は営業者の財産に属し、匿名組合員は営業者の業務の執行や代表をすることができません(同法536条1項・3項)。
匿名組合員は、営業者の行為について第三者に対して権利・義務を持ちません(同条4項)。匿名組合契約に基づく権利は、金融商品取引法上の有価証券とみなされることがあります(同法2条2項5号)。
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