投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づき、株式や新株予約権の取得・保有、事業者への融資などの事業を共同で営むことを約する契約によって成立する組合です(2条2項・3条1項)。LPSとも呼ばれ、ベンチャーキャピタルのファンドで広く用いられます。
組合の業務は無限責任組合員(GP)が決定・執行し(7条1項)、有限責任組合員(LP)は出資の価額を限度として組合の債務を弁済する責任を負います(9条2項)。
業務を執行する無限責任組合員と、出資額を限度に責任を負う有限責任組合員からなる、事業者への投資を目的とする組合のこと。
投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づき、株式や新株予約権の取得・保有、事業者への融資などの事業を共同で営むことを約する契約によって成立する組合です(2条2項・3条1項)。LPSとも呼ばれ、ベンチャーキャピタルのファンドで広く用いられます。
組合の業務は無限責任組合員(GP)が決定・執行し(7条1項)、有限責任組合員(LP)は出資の価額を限度として組合の債務を弁済する責任を負います(9条2項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。