投資運用業は、金融商品取引業のうち、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて、有価証券やデリバティブ取引に係る権利への投資として財産を運用する行為を業として行うことをいいます(金融商品取引法28条4項)。
①投資法人との資産運用委託契約や顧客との投資一任契約に基づく運用、②投資信託の財産の運用、③ファンドの持分などの権利者から出資・拠出を受けた財産の自己運用が対象です(同法2条8項12号・14号・15号)。行うには内閣総理大臣の登録が必要です(同法29条)。
投資一任契約や投資信託・ファンドの財産の運用など、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断により、有価証券やデリバティブ取引への投資として財産を運用することを業として行うもの。
投資運用業は、金融商品取引業のうち、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて、有価証券やデリバティブ取引に係る権利への投資として財産を運用する行為を業として行うことをいいます(金融商品取引法28条4項)。
①投資法人との資産運用委託契約や顧客との投資一任契約に基づく運用、②投資信託の財産の運用、③ファンドの持分などの権利者から出資・拠出を受けた財産の自己運用が対象です(同法2条8項12号・14号・15号)。行うには内閣総理大臣の登録が必要です(同法29条)。
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