第一種金融商品取引業は、金融商品取引法で定める金融商品取引業のうち、株式・社債などの有価証券(みなし有価証券を除く)の売買やその媒介・取次ぎ・代理、募集・売出しの取扱い、店頭デリバティブ取引、有価証券の元引受け、一定の電子的な取引システムの運営、顧客からの金銭・有価証券の預託の受入れなどを業として行うことをいいます(同法28条1項)。
行うには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません(同法29条)。
金融商品取引業のうち、株式・社債などの有価証券の売買やその取次ぎ、引受け、店頭デリバティブ取引、顧客資産の預託の受入れなどを業として行うもの。
第一種金融商品取引業は、金融商品取引法で定める金融商品取引業のうち、株式・社債などの有価証券(みなし有価証券を除く)の売買やその媒介・取次ぎ・代理、募集・売出しの取扱い、店頭デリバティブ取引、有価証券の元引受け、一定の電子的な取引システムの運営、顧客からの金銭・有価証券の預託の受入れなどを業として行うことをいいます(同法28条1項)。
行うには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません(同法29条)。
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