合資会社は、会社法上の持分会社の一つで、社員(出資者)の一部が無限責任社員、その他が有限責任社員である会社です(会社法575条1項、576条3項)。そのため、無限責任社員と有限責任社員がそれぞれ1人以上必要です。
会社の財産で債務を完済できない場合などには、社員は連帯して会社の債務を弁済する責任を負いますが、有限責任社員の責任は、出資の価額のうちまだ会社に履行していない額が限度です(同法580条)。有限責任社員の出資は金銭等に限られます(同法576条1項6号)。
無限責任を負う社員と、出資額を限度に責任を負う有限責任社員の両方からなる持分会社。
合資会社は、会社法上の持分会社の一つで、社員(出資者)の一部が無限責任社員、その他が有限責任社員である会社です(会社法575条1項、576条3項)。そのため、無限責任社員と有限責任社員がそれぞれ1人以上必要です。
会社の財産で債務を完済できない場合などには、社員は連帯して会社の債務を弁済する責任を負いますが、有限責任社員の責任は、出資の価額のうちまだ会社に履行していない額が限度です(同法580条)。有限責任社員の出資は金銭等に限られます(同法576条1項6号)。
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