業務執行社員は、合同会社・合名会社・合資会社(持分会社)において、会社の業務を執行する社員をいいます。持分会社では、定款に別段の定めがない限り社員全員が業務を執行しますが、定款で業務を執行する社員を定めることもできます(会社法590条1項、591条)。ここでいう「社員」は出資者のことで、従業員ではありません。
業務執行社員は、善管注意義務と忠実義務を負い(同法593条)、原則として会社を代表します(同法599条1項)。法人も業務執行社員になることができます(同法598条)。
合同会社などの持分会社で、会社の業務を執行する社員(出資者)のこと。
業務執行社員は、合同会社・合名会社・合資会社(持分会社)において、会社の業務を執行する社員をいいます。持分会社では、定款に別段の定めがない限り社員全員が業務を執行しますが、定款で業務を執行する社員を定めることもできます(会社法590条1項、591条)。ここでいう「社員」は出資者のことで、従業員ではありません。
業務執行社員は、善管注意義務と忠実義務を負い(同法593条)、原則として会社を代表します(同法599条1項)。法人も業務執行社員になることができます(同法598条)。
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