合同会社は、会社法が定める持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の一つで、社員(出資者)の全員が、出資の価額を限度として会社の債務を弁済する責任を負う有限責任社員である会社です(会社法576条4項・580条2項)。
株式会社と異なり、株主総会や取締役を置く仕組みではなく、原則として社員が自ら業務を執行し(590条1項)、社員が2人以上いる場合は、定款に別段の定めがない限り社員の過半数で業務を決定します(590条2項)。
出資者である社員全員が有限責任を負い、原則として社員が自ら業務を執行する、会社法上の持分会社の一種のこと。
合同会社は、会社法が定める持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の一つで、社員(出資者)の全員が、出資の価額を限度として会社の債務を弁済する責任を負う有限責任社員である会社です(会社法576条4項・580条2項)。
株式会社と異なり、株主総会や取締役を置く仕組みではなく、原則として社員が自ら業務を執行し(590条1項)、社員が2人以上いる場合は、定款に別段の定めがない限り社員の過半数で業務を決定します(590条2項)。
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