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いっぱんしゃだんほうじん

一般社団法人

General incorporated association
ひとことで言うと

一般法人法に基づき、人(社員)の集まりを基礎として設立され、利益を社員に分配しない法人のこと。

一般社団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)に基づいて設立される法人です。構成員である「社員」(従業員のことではありません)になろうとする者が共同して定款を作成し(10条)、公証人の認証を受けて(13条)、設立の登記をすることで成立します(22条)。

行える事業に制限はありませんが、社員に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与える定款の定めは効力がなく(11条2項)、社員総会も剰余金を分配する決議はできません(35条3項)。

別名・略称
一般社団
法令等

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