技術研究組合は、技術研究組合法に基づく法人で、組合員が産業活動において利用される技術に関する試験研究を協同して行うことを主たる目的とするものです(同法2条1項、3条1項1号)。組合員の議決権・選挙権は平等で(同項2号)、名称中に「技術研究組合」の文字を用います(同法4条1項)。
設立には、組合員になろうとする2人以上の者が定款や試験研究の実施計画などを作成し、主務大臣の認可を受ける必要があります(同法13条1項)。株式会社への組織変更もできます(同法61条1項)。
産業活動に利用される技術に関する試験研究を組合員が協同して行うことを主たる目的として、技術研究組合法に基づき設立される法人。
技術研究組合は、技術研究組合法に基づく法人で、組合員が産業活動において利用される技術に関する試験研究を協同して行うことを主たる目的とするものです(同法2条1項、3条1項1号)。組合員の議決権・選挙権は平等で(同項2号)、名称中に「技術研究組合」の文字を用います(同法4条1項)。
設立には、組合員になろうとする2人以上の者が定款や試験研究の実施計画などを作成し、主務大臣の認可を受ける必要があります(同法13条1項)。株式会社への組織変更もできます(同法61条1項)。
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