公益法人とは、公益法人認定法(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)に基づき、行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の公益認定を受けた一般社団法人(公益社団法人)と一般財団法人(公益財団法人)をいいます(2条1号〜3号、4条)。
公益目的事業とは、学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表の事業で、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものです(2条4号)。認定には、公益目的事業を主たる目的とすることや、公益目的事業比率が50%以上と見込まれることなどが必要です(5条)。
公益目的事業を行う一般社団法人・一般財団法人のうち、行政庁から公益認定を受けた公益社団法人と公益財団法人。
公益法人とは、公益法人認定法(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)に基づき、行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の公益認定を受けた一般社団法人(公益社団法人)と一般財団法人(公益財団法人)をいいます(2条1号〜3号、4条)。
公益目的事業とは、学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表の事業で、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものです(2条4号)。認定には、公益目的事業を主たる目的とすることや、公益目的事業比率が50%以上と見込まれることなどが必要です(5条)。
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