評議員会とは、一般財団法人に必ず置かれる機関で、すべての評議員で組織されます(一般法人法170条1項、178条1項)。評議員は3人以上必要で、その一般財団法人の理事・監事・使用人を兼ねることはできません(173条)。
評議員会は、法律と定款で定めた事項に限って決議することができ(178条2項)、理事・監事・会計監査人の選任・解任(177条、176条)や定款の変更(200条)などを行います。法律上評議員会の決議が必要な事項を他の機関が決定できるとする定款の定めは無効です(178条3項)。
一般財団法人などに置かれる、すべての評議員で組織する機関で、理事・監事の選任・解任や定款の変更など法律と定款で定めた事項を決議するもの。
評議員会とは、一般財団法人に必ず置かれる機関で、すべての評議員で組織されます(一般法人法170条1項、178条1項)。評議員は3人以上必要で、その一般財団法人の理事・監事・使用人を兼ねることはできません(173条)。
評議員会は、法律と定款で定めた事項に限って決議することができ(178条2項)、理事・監事・会計監査人の選任・解任(177条、176条)や定款の変更(200条)などを行います。法律上評議員会の決議が必要な事項を他の機関が決定できるとする定款の定めは無効です(178条3項)。
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