理事とは、一般社団法人・一般財団法人などの法人に置かれる役員で、法人の業務を執行し、原則として法人を代表する者をいいます。一般社団法人には1人以上の理事を置かなければならず、理事は社員総会の決議で選任されます(一般法人法60条、63条、76条、77条)。
理事会を置く法人では、理事会が業務執行の決定や理事の監督を行い、代表理事を選定します(90条)。NPO法人や医療法人も、原則として理事3人以上を置かなければなりません(特定非営利活動促進法15条、医療法46条の5)。
一般社団法人・一般財団法人やNPO法人、医療法人などに置かれる役員で、法人の業務を執行し、原則として法人を代表する者。
理事とは、一般社団法人・一般財団法人などの法人に置かれる役員で、法人の業務を執行し、原則として法人を代表する者をいいます。一般社団法人には1人以上の理事を置かなければならず、理事は社員総会の決議で選任されます(一般法人法60条、63条、76条、77条)。
理事会を置く法人では、理事会が業務執行の決定や理事の監督を行い、代表理事を選定します(90条)。NPO法人や医療法人も、原則として理事3人以上を置かなければなりません(特定非営利活動促進法15条、医療法46条の5)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。