公益目的事業とは、学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業で、公益法人認定法の別表各号に掲げる種類に当たり、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいいます(公益法人認定法2条4号)。別表には、学術・科学技術の振興、障害者や災害被害者の支援、児童・青少年の健全な育成、地球環境の保全など23の種類が掲げられています。
公益目的事業を主たる目的とすることが公益認定の基準とされ(5条1号)、公益法人は、毎事業年度の公益目的事業比率を50%以上にしなければなりません(15条)。
学術、技芸、慈善その他の公益に関する公益法人認定法の別表に掲げる種類の事業で、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの。
公益目的事業とは、学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業で、公益法人認定法の別表各号に掲げる種類に当たり、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいいます(公益法人認定法2条4号)。別表には、学術・科学技術の振興、障害者や災害被害者の支援、児童・青少年の健全な育成、地球環境の保全など23の種類が掲げられています。
公益目的事業を主たる目的とすることが公益認定の基準とされ(5条1号)、公益法人は、毎事業年度の公益目的事業比率を50%以上にしなければなりません(15条)。
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