学校法人とは、私立学校の設置を目的として、私立学校法の定めるところにより設立される法人をいいます(同法3条)。学校教育法1条の学校は、国・地方公共団体のほかは原則として学校法人だけが設置でき、学校法人の設置する学校が「私立学校」です(学校教育法2条、私立学校法2条3項)。
設立には、法人の根本規則である寄附行為を定めて所轄庁(文部科学大臣又は都道府県知事など)の認可を受ける必要があり(23条)、理事、理事会、監事、評議員、評議員会及び理事選任機関を置かなければなりません(18条1項)。
私立学校の設置を目的として、私立学校法の定めるところにより、寄附行為について所轄庁の認可を受けて設立される法人。
学校法人とは、私立学校の設置を目的として、私立学校法の定めるところにより設立される法人をいいます(同法3条)。学校教育法1条の学校は、国・地方公共団体のほかは原則として学校法人だけが設置でき、学校法人の設置する学校が「私立学校」です(学校教育法2条、私立学校法2条3項)。
設立には、法人の根本規則である寄附行為を定めて所轄庁(文部科学大臣又は都道府県知事など)の認可を受ける必要があり(23条)、理事、理事会、監事、評議員、評議員会及び理事選任機関を置かなければなりません(18条1項)。
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