学校教育法は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を「学校」とし(1条)、その設置や各学校の目的、修業年限などを定める法律です。学校を設置できるのは、国、地方公共団体と私立学校法の学校法人に限られます(2条1項)。
公立・私立の大学の設置廃止などには文部科学大臣の、私立の小学校・中学校・高等学校などには都道府県知事の認可が必要です(4条1項)。保護者の就学義務(16条、17条)や体罰の禁止(11条)なども定めています。
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学などの学校の種類、設置者と設置の認可、各学校の目的や修業年限、就学義務などを定める法律。
学校教育法は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を「学校」とし(1条)、その設置や各学校の目的、修業年限などを定める法律です。学校を設置できるのは、国、地方公共団体と私立学校法の学校法人に限られます(2条1項)。
公立・私立の大学の設置廃止などには文部科学大臣の、私立の小学校・中学校・高等学校などには都道府県知事の認可が必要です(4条1項)。保護者の就学義務(16条、17条)や体罰の禁止(11条)なども定めています。
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