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こどもせいぼうりょくぼうしほう

こども性暴力防止法

ひとことで言うと

学校や保育所などの設置者と、国の認定を受けた民間の教育・保育等の事業者に、従事者の性犯罪歴の確認など、児童への性暴力等を防ぐ措置を講じさせる法律。

こども性暴力防止法とは、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)の略称です。学校・保育所等の設置者と、国の認定を受けた民間教育保育等事業者(認可外保育施設や一定の技芸・知識の教授事業などを行う者)に、児童等への性暴力等の防止措置を講じさせる法律です(1条、3条)。

従事者が性犯罪の有罪判決から一定期間内の者(特定性犯罪事実該当者)に当たるかを、国が交付する犯罪事実確認書で確認すること(4条、26条、33条)を定めます。

別名・略称
日本版DBS
法令等

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