私立学校法は、私立学校の自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図る法律です(1条)。私立学校とは学校法人の設置する学校をいい、学校法人は私立学校の設置を目的としてこの法律により設立される法人です(2条3項、3条)。
学校法人は、理事、理事会、監事、評議員、評議員会と理事選任機関を置かなければなりません(18条1項)。この仕組みは2025年4月1日施行の改正によります。所轄庁は、私立大学などについては文部科学大臣、その他は原則として都道府県知事です(4条)。
私立学校の自主性を重んじ公共性を高めることで私立学校の健全な発達を図るため、学校法人の設立、機関、運営、所轄庁の監督などを定める法律。
私立学校法は、私立学校の自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図る法律です(1条)。私立学校とは学校法人の設置する学校をいい、学校法人は私立学校の設置を目的としてこの法律により設立される法人です(2条3項、3条)。
学校法人は、理事、理事会、監事、評議員、評議員会と理事選任機関を置かなければなりません(18条1項)。この仕組みは2025年4月1日施行の改正によります。所轄庁は、私立大学などについては文部科学大臣、その他は原則として都道府県知事です(4条)。
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