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いりょうほうじん

医療法人

ひとことで言うと

病院、医師・歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団が、医療法に基づき都道府県知事の認可を受けて設立する法人。

医療法人とは、病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団が、医療法の規定により法人となったものをいいます(39条)。設立には、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可が必要です(44条1項)。

社団たる医療法人と財団たる医療法人があり、社団には社員総会・理事・理事会・監事を、財団には評議員・評議員会・理事・理事会・監事を置かなければなりません(46条の2)。剰余金の配当をすることは禁止されています(54条)。

法令等

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