労働者協同組合とは、労働者協同組合法に基づく法人で(同法2条1項)、①組合員が出資すること、②事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること、③組合員が組合の行う事業に従事すること、という基本原理に従って事業を行うものです(3条1項)。
組合は、原則として、事業に従事する組合員と労働契約を締結しなければならず(20条1項)、営利を目的として事業を行うことはできません(3条3項)。設立は行政庁の認可が不要な準則主義で、設立の登記により成立します(26条)。
組合員が出資し、その意見を反映して事業を行い、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする、労働者協同組合法に基づく法人。
労働者協同組合とは、労働者協同組合法に基づく法人で(同法2条1項)、①組合員が出資すること、②事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること、③組合員が組合の行う事業に従事すること、という基本原理に従って事業を行うものです(3条1項)。
組合は、原則として、事業に従事する組合員と労働契約を締結しなければならず(20条1項)、営利を目的として事業を行うことはできません(3条3項)。設立は行政庁の認可が不要な準則主義で、設立の登記により成立します(26条)。
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