労働組合とは、労働者が主体となって自主的に、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体です(労働組合法2条)。
ただし、役員など使用者の利益を代表する者の参加を許すもの、団体の運営経費について使用者の経理上の援助を受けるもの、共済事業などの福利事業のみを目的とするもの、主として政治運動・社会運動を目的とするものは、同法上の労働組合にあたりません(同条ただし書)。
労働者が主体となって自主的に、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主な目的として組織する団体又はその連合団体。
労働組合とは、労働者が主体となって自主的に、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体です(労働組合法2条)。
ただし、役員など使用者の利益を代表する者の参加を許すもの、団体の運営経費について使用者の経理上の援助を受けるもの、共済事業などの福利事業のみを目的とするもの、主として政治運動・社会運動を目的とするものは、同法上の労働組合にあたりません(同条ただし書)。
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