労使協定とは、法令に基づき、使用者が、事業場ごとに、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)との間で結ぶ書面による協定のことです。
労働基準法では、時間外・休日労働(36条1項)、賃金からの控除(24条1項ただし書)、1年単位の変形労働時間制(32条の4)、年次有給休暇の計画的付与(39条6項)などを行うための要件とされています。36協定のように、所轄労働基準監督署長への届出が必要なものもあります(同法施行規則16条)。
使用者と、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で結ぶ書面による協定。
労使協定とは、法令に基づき、使用者が、事業場ごとに、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)との間で結ぶ書面による協定のことです。
労働基準法では、時間外・休日労働(36条1項)、賃金からの控除(24条1項ただし書)、1年単位の変形労働時間制(32条の4)、年次有給休暇の計画的付与(39条6項)などを行うための要件とされています。36協定のように、所轄労働基準監督署長への届出が必要なものもあります(同法施行規則16条)。
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