休憩時間とは、労働時間の途中に与えられ、労働者が自由に利用できる時間です。労働基準法は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならないとしています(34条1項)。
休憩時間は一斉に与えるのが原則ですが、労使協定があれば一斉でなくてもよく(同条2項)、使用者は休憩時間を自由に利用させなければなりません(同条3項)。
労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間、使用者が労働時間の途中に与えなければならない時間。
休憩時間とは、労働時間の途中に与えられ、労働者が自由に利用できる時間です。労働基準法は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならないとしています(34条1項)。
休憩時間は一斉に与えるのが原則ですが、労使協定があれば一斉でなくてもよく(同条2項)、使用者は休憩時間を自由に利用させなければなりません(同条3項)。
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