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てまちじかん

手待時間

ひとことで言うと

使用者の指示があれば直ちに業務に従事することを求められ、労働から離れることが保障されていない状態で待機している時間。

手待時間とは、使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機などをしている時間をいいます。厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」は、手待時間を労働時間として扱わなければならない時間の例に挙げています。

同ガイドラインは、労働時間を使用者の指揮命令下に置かれている時間とし、これに当たるかは契約や就業規則の定めによらず客観的に定まるとしています。

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