法定労働時間とは、労働基準法が定める労働時間の上限のことで、使用者は、休憩時間を除き、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはなりません(労働基準法32条)。
常時10人未満の労働者を使用する商業・接客娯楽業などの一部の事業は、特例として1週間44時間とされています(40条、同法施行規則25条の2)。法定労働時間を超える労働には原則として36協定の締結・届出が必要で、超えた時間には割増賃金を支払います(36条、37条)。会社が就業規則などで定める所定労働時間とは区別されます。