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宿日直許可

ひとことで言うと

ほとんど労働をする必要のない断続的な宿直・日直の勤務について、労働基準監督署長の許可を受け、労働基準法の労働時間・休憩・休日の規定を適用しないこととする許可。

宿日直許可とは、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、使用者が所轄労働基準監督署長の許可を受けることで、その勤務に労働基準法の労働時間・休憩・休日に関する規定を適用しないこととする許可をいいます(同法41条3号、同法施行規則23条)。

厚生労働省の許可基準では、常態としてほとんど労働をする必要のない、定期的巡視や電話の収受、非常事態に備えた待機などの勤務が対象で、宿直は週1回、日直は月1回が原則として限度とされ、宿日直手当は同種の労働者の賃金の1人1日平均額の3分の1以上が必要とされています。

別名・略称
断続的な宿直又は日直勤務の許可
法令等

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