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労働時間

ひとことで言うと

労働基準法上、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間で、契約や就業規則の定めにかかわらず客観的に定まるもの。

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。最高裁平成12年3月9日第一小法廷判決は、労働基準法(昭和62年改正前)32条の労働時間をこのように解し、該当するかどうかは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるかにより客観的に定まり、労働契約や就業規則などの定めによって決まるものではないとしました。

労働基準法は、休憩時間を除き1週40時間・1日8時間を超えて労働させることを原則として禁止しています(32条)。

法令等

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