労働時間等設定改善法(正式名称「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」)は、労働時間・休日・年次有給休暇その他の休暇(労働時間等)の設定の改善に向けた事業主などの自主的な努力を促すため、指針の策定などの措置を定める法律です(1条・1条の2)。
事業主は、業務の繁閑に応じた始業・終業時刻の設定、終業から始業までの時間(勤務間インターバル)の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備などに努めなければなりません(2条1項)。厚生労働大臣は労働時間等設定改善指針を定めます(4条)。
労働時間・休日・休暇の設定を労働者の健康や生活に配慮したものに改善するため、事業主の努力義務や厚生労働大臣の指針などを定める法律。
労働時間等設定改善法(正式名称「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」)は、労働時間・休日・年次有給休暇その他の休暇(労働時間等)の設定の改善に向けた事業主などの自主的な努力を促すため、指針の策定などの措置を定める法律です(1条・1条の2)。
事業主は、業務の繁閑に応じた始業・終業時刻の設定、終業から始業までの時間(勤務間インターバル)の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備などに努めなければなりません(2条1項)。厚生労働大臣は労働時間等設定改善指針を定めます(4条)。
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