変形労働時間制とは、一定の期間を平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間(原則40時間)を超えない範囲で、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させることを認める制度です。繁閑に応じて労働時間を配分するために使われます。
1か月以内の期間による「1か月単位」(労働基準法32条の2)、1か月を超え1年以内の期間による「1年単位」(32条の4)、小規模な小売業などの「1週間単位の非定型的」(32条の5)があり、労使協定または就業規則などで定めます。
一定期間を平均して週の法定労働時間を超えない範囲で、特定の日や週に法定労働時間を超えて働かせることができる制度。
変形労働時間制とは、一定の期間を平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間(原則40時間)を超えない範囲で、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させることを認める制度です。繁閑に応じて労働時間を配分するために使われます。
1か月以内の期間による「1か月単位」(労働基準法32条の2)、1か月を超え1年以内の期間による「1年単位」(32条の4)、小規模な小売業などの「1週間単位の非定型的」(32条の5)があり、労使協定または就業規則などで定めます。
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