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ふれっくすたいむせい

フレックスタイム制

Flextime System
ひとことで言うと

3か月以内の清算期間の総労働時間を定め、その範囲内で労働者が日々の始業・終業の時刻を自ら決めて働く労働時間制度。

フレックスタイム制とは、就業規則等で始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることとし、労使協定で定めた清算期間(3か月以内)の総労働時間の範囲で働く制度です(労働基準法32条の3)。清算期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間を超えなければ、特定の日や週に法定労働時間を超えて働かせることができます。

労使協定では、対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間などを定めます。清算期間が1か月を超える場合は、協定の届出が必要です。

別名・略称
フレックス、フレックスタイム制度
法令等

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