労働基準法は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たす労働条件の最低基準を定める法律です(労働基準法1条)。賃金の支払、労働時間(原則として1日8時間・1週40時間まで)、休憩・休日、年次有給休暇、解雇予告、就業規則などを定めています(32条ほか)。
この基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分が無効となり、法律の基準によります(13条)。違反には罰則があり、労働基準監督官が監督を行います(101条・102条)。
賃金、労働時間、休日、年次有給休暇、解雇予告など、労働条件の最低基準を定める法律。
労働基準法は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たす労働条件の最低基準を定める法律です(労働基準法1条)。賃金の支払、労働時間(原則として1日8時間・1週40時間まで)、休憩・休日、年次有給休暇、解雇予告、就業規則などを定めています(32条ほか)。
この基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分が無効となり、法律の基準によります(13条)。違反には罰則があり、労働基準監督官が監督を行います(101条・102条)。
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