労働者名簿とは、使用者が、事業場ごとに、各労働者(日日雇い入れられる者を除く)について調製し、氏名、生年月日、履歴などを記入しなければならない名簿です(労働基準法107条1項)。
このほか、性別、住所、従事する業務の種類(常時30人未満の事業では不要)、雇入れの年月日、退職の年月日と事由(解雇の場合はその理由を含む)、死亡の年月日と原因を記入します(同法施行規則53条)。変更があれば遅滞なく訂正し(107条2項)、退職などの日から5年間(当分の間は3年間)保存します(109条、附則143条1項)。