労働基準監督署とは、厚生労働省の都道府県労働局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に置かれる機関です(厚生労働省設置法22条)。略して「労基署」とも呼ばれます。
署長は労働基準監督官をもって充てられ(労働基準法97条2項)、監督官は、事業場への臨検、帳簿・書類の提出要求、使用者や労働者への尋問ができ(101条)、同法違反の罪について司法警察官の職務を行います(102条)。労働者は、事業場の法令違反を監督署などに申告でき、申告を理由とする解雇などの不利益な取扱いは禁止されています(104条)。