労働者死傷病報告とは、労働者が労働災害や、就業中・事業場内などでの負傷、窒息、急性中毒により死亡し、または休業したときに、事業者が所轄労働基準監督署長に提出しなければならない報告です(労働安全衛生規則97条)。
死亡・休業4日以上の場合は遅滞なく、休業4日未満の場合は3か月ごとの期間分をその最後の月の翌月末日までに報告します。報告は電子情報処理組織を使用して行うこととされていますが、当分の間は書面でもできます。
労働者が労働災害などにより死亡または休業したときに、事業者が所轄の労働基準監督署長に提出しなければならない報告。
労働者死傷病報告とは、労働者が労働災害や、就業中・事業場内などでの負傷、窒息、急性中毒により死亡し、または休業したときに、事業者が所轄労働基準監督署長に提出しなければならない報告です(労働安全衛生規則97条)。
死亡・休業4日以上の場合は遅滞なく、休業4日未満の場合は3か月ごとの期間分をその最後の月の翌月末日までに報告します。報告は電子情報処理組織を使用して行うこととされていますが、当分の間は書面でもできます。
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