労働災害(労災)とは、労働者が業務に起因して負傷し、疾病にかかり、または死亡することをいいます(労働安全衛生法2条1号)。労災保険法は、業務上のものを「業務災害」、通勤によるものを「通勤災害」として、いずれも保険給付の対象としています(7条1項)。
業務災害について、使用者は療養補償などの災害補償責任を負いますが(労働基準法75条以下)、労災保険から相当する給付が行われるべき場合は補償の責任を免れます(84条1項)。
労働者が業務に起因して負傷し、病気にかかり、または死亡すること。
労働災害(労災)とは、労働者が業務に起因して負傷し、疾病にかかり、または死亡することをいいます(労働安全衛生法2条1号)。労災保険法は、業務上のものを「業務災害」、通勤によるものを「通勤災害」として、いずれも保険給付の対象としています(7条1項)。
業務災害について、使用者は療養補償などの災害補償責任を負いますが(労働基準法75条以下)、労災保険から相当する給付が行われるべき場合は補償の責任を免れます(84条1項)。
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