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通勤災害

Commuting injury
ひとことで言うと

労働者が通勤によって負傷したり、病気になったり、障害が残ったり、死亡したりした場合のことで、労災保険から保険給付が行われるもの。

通勤災害とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡をいい、労災保険法に基づく保険給付の対象となります(7条1項3号)。

通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との往復などの移動を、合理的な経路および方法で行うことをいい、業務の性質を有するものは除かれます(同条2項)。経路を逸脱・中断した間とその後は通勤に当たりませんが、日用品の購入など日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものは、元の経路に戻った後は通勤とされます(同条3項)。

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