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ひもくこうそく

費目拘束

ひとことで言うと

社会保険の給付などを損害賠償額から差し引くときに、その給付と同じ性質の損害の項目(費目)からだけ差し引き、慰謝料など別の費目からは差し引かないという考え方。

費目拘束とは、被害者が受け取った労災保険・厚生年金などの給付を損害賠償額から差し引く(損益相殺的な調整をする)際に、その給付と性質が同じ損害の項目(費目)からだけ控除し、他の費目からは控除しないという扱いをいいます。

最高裁昭和62年7月10日判決は、労災保険の休業補償給付・傷病補償年金や厚生年金の障害年金と同性質といえるのは逸失利益などの消極損害だけであり、給付額がこれを上回っても、その超過分を入院雑費・付添看護費などの積極損害や慰謝料から控除することは許されないとしました。

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