第三者行為災害とは、労災保険の保険給付の原因である事故が、業務中や通勤中の交通事故の相手方など、第三者の行為によって生じたものをいいます。
政府は、保険給付をした価額の限度で、被災者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得します。被災者が先に第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができます(労災保険法12条の4)。被災者は、その事実や第三者の氏名・住所などを労働基準監督署長に届け出なければなりません(同法施行規則22条)。
労災保険の給付の原因となった事故が、交通事故の加害者など第三者の行為によって生じた場合のこと。
第三者行為災害とは、労災保険の保険給付の原因である事故が、業務中や通勤中の交通事故の相手方など、第三者の行為によって生じたものをいいます。
政府は、保険給付をした価額の限度で、被災者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得します。被災者が先に第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができます(労災保険法12条の4)。被災者は、その事実や第三者の氏名・住所などを労働基準監督署長に届け出なければなりません(同法施行規則22条)。
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