遺族補償給付とは、業務災害に関する労災保険の保険給付の一つで、労働者が業務上死亡した場合に、その遺族に支給される遺族補償年金又は遺族補償一時金をいいます(労災保険法12条の8第1項4号、16条)。
遺族補償年金を受けられるのは、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、妻以外は年齢又は障害の要件があります(16条の2)。年金を受けられる遺族がいない場合などは一時金が支給されます(16条の6)。
労働者が業務上の事由で死亡した場合に、労災保険から遺族に支給される遺族補償年金又は遺族補償一時金のこと。
遺族補償給付とは、業務災害に関する労災保険の保険給付の一つで、労働者が業務上死亡した場合に、その遺族に支給される遺族補償年金又は遺族補償一時金をいいます(労災保険法12条の8第1項4号、16条)。
遺族補償年金を受けられるのは、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、妻以外は年齢又は障害の要件があります(16条の2)。年金を受けられる遺族がいない場合などは一時金が支給されます(16条の6)。
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