障害補償給付とは、業務災害に関する労災保険の保険給付の一つで、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり、治った後も身体に障害が残った場合に、厚生労働省令で定める障害等級に応じて支給される障害補償年金又は障害補償一時金をいいます(労災保険法12条の8第1項3号・2項、15条1項)。
障害等級は第1級から第14級までで、第1級から第7級は年金、第8級から第14級は一時金です(同法施行規則別表第1)。通勤災害の場合の同様の給付は「障害給付」と呼ばれます(21条3号)。
業務上のけがや病気が治った後に障害が残った労働者に、労災保険から障害等級に応じて支給される障害補償年金又は障害補償一時金のこと。
障害補償給付とは、業務災害に関する労災保険の保険給付の一つで、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり、治った後も身体に障害が残った場合に、厚生労働省令で定める障害等級に応じて支給される障害補償年金又は障害補償一時金をいいます(労災保険法12条の8第1項3号・2項、15条1項)。
障害等級は第1級から第14級までで、第1級から第7級は年金、第8級から第14級は一時金です(同法施行規則別表第1)。通勤災害の場合の同様の給付は「障害給付」と呼ばれます(21条3号)。
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