傷病補償年金とは、労災保険の業務災害に関する保険給付の一つで、業務上負傷し又は疾病にかかった労働者が、療養の開始後1年6か月を経過した日又はその後に、負傷・疾病が治っておらず、障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級(第1級〜第3級)に該当するときに、その状態が続く間支給されます(労働者災害補償保険法12条の8第3項)。
額は傷病等級に応じて定められ(18条1項)、受給者には休業補償給付は行われません(同条2項)。
業務上の負傷・疾病の療養開始後1年6か月を経過しても治らず、障害の程度が傷病等級に該当する労働者に支給される、労災保険の年金。
傷病補償年金とは、労災保険の業務災害に関する保険給付の一つで、業務上負傷し又は疾病にかかった労働者が、療養の開始後1年6か月を経過した日又はその後に、負傷・疾病が治っておらず、障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級(第1級〜第3級)に該当するときに、その状態が続く間支給されます(労働者災害補償保険法12条の8第3項)。
額は傷病等級に応じて定められ(18条1項)、受給者には休業補償給付は行われません(同条2項)。
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