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りょうようほしょうきゅうふ

療養補償給付

ひとことで言うと

業務上のけがや病気について、労災保険から診察・薬剤・手術・入院などの療養の給付として行われる保険給付のこと。

療養補償給付とは、業務災害に関する労災保険の保険給付の一つで、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかった場合に行われる療養の給付をいいます(労災保険法12条の8第1項1号、13条1項)。給付の範囲は、診察、薬剤・治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅での療養上の管理と看護、入院と看護、移送で、政府が必要と認めるものに限られます(13条2項)。

療養の給付が困難な場合などは、療養の費用が支給されます(13条3項)。通勤災害では「療養給付」と呼ばれます(22条)。

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