治療費とは、事故によるケガの治療のために必要となった診察料、検査料、入院料、投薬料、手術料、処置料などの費用をいいます。交通事故の損害賠償では、治療関係費として積極損害(実際に支出を余儀なくされた損害)の一つに数えられます。
損害として認められるのは、原則として症状固定までの、治療の必要性・相当性が認められる範囲の実費です。自賠責保険の支払基準でも、治療関係費は必要かつ妥当な実費とされ、入院料は原則として普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とされています(支払基準第2の1)。
交通事故などでケガをした被害者が、その治療のために支払った診察料・入院料・投薬料・手術料などの費用で、損害賠償の対象となるもの。
治療費とは、事故によるケガの治療のために必要となった診察料、検査料、入院料、投薬料、手術料、処置料などの費用をいいます。交通事故の損害賠償では、治療関係費として積極損害(実際に支出を余儀なくされた損害)の一つに数えられます。
損害として認められるのは、原則として症状固定までの、治療の必要性・相当性が認められる範囲の実費です。自賠責保険の支払基準でも、治療関係費は必要かつ妥当な実費とされ、入院料は原則として普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とされています(支払基準第2の1)。
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