自由診療とは、健康保険などの公的医療保険を使わずに受ける診療をいいます。公的医療保険による診療(保険診療)は、保険医療機関で療養の給付として行われ(健康保険法63条)、費用は国が定める診療報酬によって算定されますが、自由診療の費用は医療機関が定め、全額が患者などの負担となります。
交通事故によるケガの治療では、自由診療で治療を受け、その費用を加害者側の自賠責保険・任意保険に請求する場合と、健康保険を使う場合があります。
健康保険などの公的医療保険を使わずに受ける診療のことで、診療費は医療機関が定めた額となり、全額が患者などの負担となるもの。
自由診療とは、健康保険などの公的医療保険を使わずに受ける診療をいいます。公的医療保険による診療(保険診療)は、保険医療機関で療養の給付として行われ(健康保険法63条)、費用は国が定める診療報酬によって算定されますが、自由診療の費用は医療機関が定め、全額が患者などの負担となります。
交通事故によるケガの治療では、自由診療で治療を受け、その費用を加害者側の自賠責保険・任意保険に請求する場合と、健康保険を使う場合があります。
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